Midjourneyを提訴──ディズニーとユニバーサルが問う著作権の限界

Midjourneyを提訴──ディズニーとユニバーサルが問う著作権の限界
目次

はじめに

2025年6月、米ディズニーとユニバーサル・スタジオは、画像生成AIサービス「Midjourney」に対して著作権侵害および商標権侵害などを理由に提訴しました。

これは、生成AIが作り出すコンテンツが既存の著作物にどこまで接近できるのか、また著作権がAI時代にどのように適用されるかを問う重要な訴訟です。

本記事では、この訴訟の概要を紹介するとともに、LoRAやStable Diffusionなど他の生成AIツールにも関係する著作権の原則を整理します。

訴訟の概要

▶ 原告:

  • The Walt Disney Company
  • Universal Pictures

▶ 被告:

  • Midjourney Inc.(画像生成AIサービス)

▶ 主張の内容:

  1. 著作権侵害  Midjourneyが、ディズニーおよびユニバーサルのキャラクター画像などを無断で学習データに使用し、生成画像として提供している。
  2. 商標権侵害  キャラクター名・外観・象徴的な要素などを模倣し、消費者が混同するおそれがある。
  3. 不当競争  ライセンスを得ていない画像を提供することで、正規商品の市場価値を損なっている。

AI生成物と著作権の関係

AIによって生成された画像そのものに著作権があるかどうかは、各国で判断が分かれている分野ですが、生成のもとになった学習素材が著作物である場合には、問題が生じる可能性があります。

よくあるケースの整理:

ケース著作権的リスク
著作物の画像を学習素材として使用高い(無断使用は著作権侵害に該当する可能性)
学習に使っていないが、見た目が酷似内容次第(特定性・類似性が高い場合は侵害)
キャラを直接再現(LoRAやPromptで)高い(意匠の再現とみなされる可能性)
作風や画風の模倣通常は著作権の対象外(ただし境界は曖昧)

ファンアートや非営利創作も違法なのか?

結論から言えば、原作キャラクターの二次創作は原則として著作権侵害にあたります

  • 著作権法は、営利・非営利を問わず、原作の「表現の本質的特徴」を利用した場合、著作権者の許諾が必要としています。
  • よって、SNS上でのファンアート、同人誌の発行、LoRAモデルの配布なども、すべて「権利者の黙認」によって成り立っている行為です。

よくある誤解と整理

誤解実際
「非営利ならセーフ」❌ 著作権侵害は営利・非営利を問わない
「少し変えれば大丈夫」❌ 表現の本質的特徴が再現されていればNG
「第三者が通報すれば違法になる」❌ 著作権侵害の申し立ては権利者本人に限られる

今後の論点と注目点

  • LoRA・生成モデルにおける責任の所在  モデル作成者か?使用者か?それともサービス提供者か?
  • 訴訟によってAI学習に対する明確な指針が出る可能性  米国では「フェアユース」の適用範囲も議論対象になるとみられています。

まとめ

  • Midjourneyに対する著作権・商標権侵害訴訟は、AI生成物と著作権の関係を問う象徴的な事件です。
  • ファンアートやLoRAによる画像生成も、法的には著作権侵害に該当する可能性がある点に留意が必要です。
  • 著作権は営利・非営利を問わず適用されるため、「商売していなければ大丈夫」という認識は正しくありません。

AIを活用した創作活動を行う際には、法的リスクを理解し、可能であれば各コンテンツ提供者のガイドラインを確認することが望ましいと言えるでしょう。

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